外部卓話 日田労働基準監督署 海老名信彦監督官

2016-03-02

日田労働基準監督署 海老名信彦監督官に労務管理についてお話ししていただきました。

Ⅰ.労働条件の明示(法第15条) ○労働者を雇い入れたときには、労働契約期間、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項、就業場所・業務内容、労働時間、賃金、退職に関する事項等の労働条件を必ず書面で明示しなければなりません。 「労務管理について」
日田労働基準監督署労務管理担当課長 海老名信彦 氏 Ⅱ.労働時間、休憩、休日 1.労働時間(法第32条)  労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下にある時間のことで、拘束時間から休憩時間を除いたものです。  法定労働時間 1日 8時間、1週 40時間 (常時10人未満の労働者を使用する場合①商業、②映画・演劇業、③保健衛生業、④接客娯楽業については、特例措置で週44時間で可) 2.休憩(法第34条)  使用者は労働時間が①6時間を超える場合は少なくとも45分、②8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。 3.休日(法第35条) ○休日とは、労働契約上、労働義務のない日をいいます。 ○労働基準法上最低限与えなければならない休日の日数は、毎週少なくても 1日か、4週間を通じて4日以上です。 4.時間外労働・休日労働(法第36条) ○法定労働時間を超えて時間外労働(残業)や法定休日に労働させる場合は、労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。 5.労働時間適正把握 ○労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しています。

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