マイナンバーに関する卓話「個人情報保護に関心を」 井上太香美会友

2018-05-16

平成30年5月より、公共職業安定所に提出する書類にマイナンバーの記載が必要になりました。この番号は当初平成28年の1月から記載が義務付けられる予定でしたが、行政の不手際が続き、厚労省の分野では宙に浮いたような状態になっていました。導入当時神経過敏になっていましたが、いよいよ記載が義務化され、収集に回って感ずるところはちょっと管理が緩いように感じます。3年前にここでお話しさせて頂きましたが、その復習版です。番号を集めるときには次の手順を踏んでください。 1.番号通知書と本人が相違ないか、公的証明書(運転免許証等)で確認する。 2.使用目的を明示する。(就業規則等に記載すること) 3.事務責任者と番号の保管方法を通知する。 4.外部の者に管理させるときは、本人にその旨を通知し同意を得る。 5.配偶者の番号を預かるときは、本人の委任状を預かる。 6.廃棄の方法、時機を説明しておく 等が必要です。  個人番号の管理は、自社のセキュリティーの一環です。自社を守るために今一度管理体制の見直しをいたしましょう。

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