「日田ロータリークラブ定款・細則について」   幹事 織田 荘太郎

2012-04-04

日田ロータリークラブ定款・細則について

織田 荘太郎

 

本日は、日田ロータリークラブ定款・細則について、新入会員の方、私を含めロータリー歴の浅い方は、知らない人も多いのではないかと思い卓話を申し出ました。

去年の6月、木下ガバナーの時に大分で定款細則セミナーが開催されました。目的は、『2010年の規定審議会において、青少年分野の奉仕活動が第5の奉仕活動として標準定款に盛り込まれた、その為に、定款を改める必要が生じた』という事でしたが、どうして良いのか、その意味が解らなかった。

ただ、話の中で1つだけ覚えている事は、ロータリーを蝕む病気がある、それは『前例のまま穏便に症候群』と言う病気だそうです、これに罹る率は非常に高く、この治療法はただ一つクラブ細則の改正にある、という話でした。

私はそれまでクラブ定款・細則というものを見たことがありませんでした。

 

セミナーから帰ると、早速事務局に日田ロータリーの定款・細則とはどんなものかを訪ねました。

そしてコピーして貰った物が大変古い資料でした。それは、細則と定款が混同していて、最後に、この定款は昭和39年3月14日から実施すると書いてありました。

昭和39年3月14日といえば、日田ロータリークラブの創立記念日です。今から48年前のもので、これはすぐ改正した方がよいのではないかと大変驚きました。

しかし、調べていくうちにもっと新しい定款、細則がある事が分かりました。

それは、日田ロータリークラブ定款・細則 2001年版の物でした。

 

最新版は2010年8月のもので、インターネットから取り出せます。

資料 【1】(標準)ロータリークラブ定款

資料 【2】 推奨ロータリークラブ細則

ここで、2001年の定款と2010年の資料【1】とがどのように変わったのかを調べました。

1ページ Eクラブというものが出来ている(インターネットのクラブ)

1 〃  第5条  五大奉仕部門 の追加

2 〃  第7条  第4節 (a)(b)に分かれる

3 〃  第9条  第1節 (7)追加

3 〃  第9条  第2節 が 以前は 第1節(c)であった

3 〃  第10条 第5節 (c)一部追加

4 〃  第12条 第2節 (a)の(3)項抹消 ・

4 〃  第12条 第4節 (a)60%――50%

4 〃  第12条 第6節 (f)が追加

5 〃  第12条 第10節 追加

5 〃  第16条 仲介を仲裁及び調停に変更し大幅追加 その他に小さい語句の変更がある。 そこで早速新しい定款を採用した方が良いと考えました。

ところで、わかりやすいロータリーの20ページには 『1922年(大正11年)国際ロータリークラブ連合会がRIに改組されたことを機会に標準ロータリークラブ定款が作られ、それ以降に設立されたクラブはその標準ロータリークラブ定款を採用することが義務付けられるようになり、それ以降は各クラブ独自の判断で決められる事項は、クラブ名と区域限界のみとなり、それ以外は標準ロータリークラブ定款の原文そのものを採用しなければならなくなった』とあります。

従って標準ロータリークラブ定款は、そのまま採用し以前のものと差し替えればよいことになります。

ここで一つだけ問題が残ります、前の定款では、所在地域が日田市 日田郡となっていて、今日田郡は無くなりました。もしこれを勝手に変えられないとなると、

ロータリー定款 第19条 第2節 第2条と第3条の改正

定款の第2条(名称)及び第3条(クラブ所在地域)は 定足数を満たした数の会員が出席した本クラブの例会においていつでも、出席している全投票会員の最低3分の2の賛成票によって、改正する事が出来る。 但し当該改正案の通告が、これを議する例会の少なくとも10日前に各委員及びガバナーに郵送されなければならない。そしてさらに、かかる改正はRI理事会に提出してその承認を求めなければならない。その承認があって初めてその改正は効力を発するものとする。云々・・・

このように、かなりややこしくなります。

又一方では国法の順守ということも言われていて、日田郡抹消の方法が今は良く解りません

 

次に古い日田ロータリークラブ細則と【2】とを比較してみると。

1ページ  第1条の追加

1 〃   第2条と第3条の位置がいれかわる

1 〃   第4条 第2節の追加

2 〃   第8条 奉仕部門の追加

2 〃   第9条 委員会 及び 第10条委員会の任務がCLPで大幅変更

3 〃   第12条 第6節 追加

3 〃   第13条 第7節 追加    以上の変更である

細則の改正については、会長、直前会長、会長エレクトを含む改正委員会を組織し細則の中身が日田ロータリーの慣習と一致しているか否かを検討し、もし不一致であるなら新たな細則を作るべきである。

細則の第16条改正に『本細則は定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正する事が出来る。但しかかる改正案の予告は例会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならない』  定足数とは会員総数の3分の1の数である。

大変簡単なようですが、ここにもかなり制約があります。

我々ロータリークラブが守るべき定款・細則には4種類あり、その優先順位は

1・国際ロータリー定款

2・国際ロータリー細則

3・標準ロータリークラブ定款

4・推奨ロータリークラブ細則

の順位となり、そのほかに、ロータリー章典というのもあり、500ページを超す本です。

我々が改正しようと思っている細則は最下位のランクであり、他の全ての内容を順守しなければなりません。

 

定款・細則の前に、標準とか推奨とか紛らわしいことがかいてありますが。

標準ロータリークラブ定款の標準とは何か、それは1922年以前に結成され、すでに独自の定款を持っているクラブがあり、それ以外のところを標準という。

推奨ロータリークラブ細則の推奨とは何か『本細則は単に推奨されるに過ぎない』と注意欄にあるように、細則の原型としてクラブ内で自由に改正できる為のものである。

RIロータリー定款・細則と標準ロータリー定款は3年ごとの規定審議会で審議され必要とあれば改正される。  例えば、2004年・・・旧来のまま

2007年・・・4大奉仕部門の理念・クラブ細則は全面的にCLP

2010年・・・5大奉仕になった、

このように定款・細則は改正されている。日田ロータリークラブの定款は書類を新しくすべきであり、年代をつけて定款が改正されるごとにさし替えるようにすべきである。

 

次に、細則が日田ロータリーの慣習と一致しているかを検討してみます。

細則 第3条 理事及び役員の選挙 第1節

役員を選挙すべき1か月前の例会において、その議長たる役員は会員に対して、次次年度会長、副会長、幹事、会計、および(  )名の理事を指名することを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って指名委員会又は出席全会員の何れか一方又は双方によって行う事が出来る。

指名委員会を利用することに決定した場合、かかる委員会をクラブの定めるところに従って設置しなければならない。適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載され、年次総会において投票に付されるものとする。云々

(パスト会長会で会長ノミニーの推薦)  (他役員は会長エレクトが任命)

 

第5条 会合 第1節 年次総会

本クラブの年次総会は毎年(12月)に開催されるものとする。そして、この年次総会において次年度

の役員及び理事の選挙を行わなければならない。

(年末家族例会で紹介)

(12月第1週の例会は、クラブ協議会ではなく、年次総会として

会長ノミニーの選出  理事役員の承認  会計報告 等行うべきだと思う。)

 

幹事の勉強不足から、いろいろ手落ちに今頃気づいています。

 

セミナーでも、『何れにせよ、細則をそのまま使う事には問題がある、クラブの現況と異なる細則をそのまま採用しているクラブは、クラブが細則に違反していることになります』と言っている。

 

日田ロータリークラブ定款・細則は創立50周年までには、新しい定款・細則を提示できるようにして置くべきだと考えます。会友の皆様も、資料をご覧になって、現状に即しているかどうかを検討して頂き、次の機会にはぜひ改正を行って頂きたいと思います。

 

その他の問題点

理事の定員

会計委員の仕事が曖昧

直前会長は理事であるべきだ

会長はすべての会合の議長を務める

定款の15条

(各会員は定款・細則の印刷物を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする)

セミナーから9ケ月後の報告となりましたが、これで報告を終わります。

 

 

  • 新着記事10件

  • 国際ロータリー・テーマ


    2023-2024年度
    国際ロータリー・テーマ
    「世界に希望を生み出そう」
    ゴードン R. マッキナリー会長

  • ブログカテゴリー

  • Copyright(c) 2012 日田ロータリークラブ|Hita Rotary Club All Rights Reserved.